こんにちは。営業の石井です。
廃棄物と言えば「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。
事業や店舗経営に携わる方であればある程度ご存知の方もいらっしゃると思います。
うっかりミスで混合すると罰せられる可能性もありますので、違いをお伝え致します。
まず「一般廃棄物」と「産業廃棄物」は【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】で
定められています。
「一般廃棄物」とは「産業廃棄物以外の廃棄物」とされています。
つまり「何か」に特定したものではなく、「廃棄する時点で廃棄物処理法で産業廃棄物である物
以外のすべての廃棄物」を指します。
では「産業廃棄物」とは【事業活動に伴って排出される廃棄物で、以下に分類されている物】という
ことになります。
(1)あらゆる事業活動に伴うもの (2)特定の事業活動に伴うもの※自治体、学校、NPO、地域団体も含まれます。
あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物とは業種を限定せず、その品目は全て産業廃棄物になる事を意味していす。
※燃え殻⇒石炭がら、灰カス、焼却炉の残灰、炉清掃の排出物
※汚泥⇒排出処理後や各種製造業の生産工程で排出された泥状のもの、下水道汚泥、浄水場沈殿汚泥、
ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥
※廃油⇒潤滑油系廃油、絶縁油系廃油、鉱物性油系廃油、動植物性油系廃油、洗浄油系廃油、切削油系廃油、
溶剤、タールピッチ
※廃酸⇒廃硫酸、廃塩酸、写真現像時の廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液など
※廃プラスチック類⇒廃発泡スチロール、廃合成繊維、合成樹脂くず、廃写真フィルム、廃合成ゴム
(廃タイヤ含む)、廃ポリ容器など
※ゴムくず⇒生ゴム、天然ゴムの切断・裁断くずなど
※金属くず⇒古鉄、ブリキくず、トタンくず、鉛管くず、鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切消くずなど
※ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず⇒板ガラスくず、破損ガラス、陶器くず、廃空き瓶、製品の
製造工程で生じるアスファルト、コンクリートブロックくず、レンガくず、石膏ボード、
セメントくず、モルタルくずなど
※鉱さい⇒高炉等からの残渣(ざんさ=残りカス・不要物)、不良鉱石や石灰、鋳物廃砂、ボタ、粉炭かすなど
※がれき類⇒工作物の新築、改築又は除去によって発生したコンクリート破片、レンガ破片など
※ばいじん⇒電気集塵機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダストなど
まだまだありますが長文になりますので明日続きを投稿致します。
お楽しみに!!
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